◎労災事故が起こったら国の補償だけでは足りません!!
労災事故が起こった場合、政府労災保険により労働者への負傷・疾病・死亡等に対して公的な補償がされますが、昨今はそれ以外にも、被災者本人や遺族への見舞い金、慰謝料、賠償金など、事業主に何らかの上積み補償を求められるのが一般的です。
そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースも少なくありません。
このようなトラブルを防ぎ、比較的安い保険料で労災上乗せ補償ができるのが労保連労働災害保険です。
労保連の労災保険に加入することで、労災事故において充分な備えをすることができるといえます。
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◎労保連労働災害保険の特徴
①安い保険料
労保連労災保険の保険料は、非常に安く設定されています。
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②手厚い補償
保険金は、被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡に対して手厚く補償されます。
休業のとき
労災保険と併せて、100%の収入を補償
障害のとき
障害等級1級から14級まで手厚く補償
死亡のとき
平均賃金をもとに最高2,000日分を補償
③幅広い対象災害
労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。
(一部除外になる労働災害があります)
④手続き簡単
申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで済みます。
(加入するためには、労働保険事務組合に委託していることが条件となります。事務組合委託についてはこちら。)
⑤迅速なお支払
労災保険での支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内に共済金を支払います。
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◎労保連労働災害保険のメリット
《事業主にとって》
①非課税です
事業主が負担する共済掛金は全額損金として認められます。
また、支払われる共済金は課税所得となりません。
②事業主も加入できます
労災保険に特別加入している事業主も加入できます。
また、臨時・パート・アルバイトについても、同様に補償の対象となります。
③掛金の割引があります
3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、掛金の割引を行います。
《建設業者にとって》
①経営事項審査で加点されます
労保連共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしています。
②下請特約があります
下請工事に係る労災事故については、下請工事先の元請け事業主が下請工事現場を包括して労保連共済に加入していなければ労保連共済の補償が受けられませんが、下請特約に加入することにより、下請した工事についてはすべて補償が受けられます。
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労保連労働災害保険ホームページもご参照下さい。